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 環境省、環境影響評価法に基づく基本的事項(環境省告示)を改正

発表日:2012.04.02


  環境省は、環境影響評価法に基づく基本的事項(環境省告示)の改正を公表した。環境影響評価法に基づく基本的事項については、その内容全般について、5年程度ごとを目途に点検し、その結果を公表するものとされている。また、平成23年の環境影響評価法の改正により計画段階配慮書手続等が創設されたことを受け、これらの手続に関する基本的事項を定める必要がある。同省では、この見直しを行うに当たって、有識者からなる「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」を平成23年6月に設置し、議論を重ねてきた。今回、同委員会の報告書を取りまとめるとともに、同報告書を踏まえ、基本的事項を改正し、平成24年4月2日に告示した。今後、基本的事項の改正を受け、対象事業種ごとに定められる主務省令が、環境省との協議を経て、秋頃を目途に改正されることとなる。なお、同報告書には、環境影響評価法施行規則(環境省令)の改正事項についても盛り込まれているが、この施行規則の改正についても、主務省令と同時期に行う予定という。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
環境総合
キーワード 環境省 | 報告書 | 省令 | 改正 | 環境影響評価法 | 告示 | 施行規則 | 基本的事項 | 技術検討委員会
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