国内ニュース


 政府、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令を閣議決定

発表日:2012.05.18


  環境省は、「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が平成24年5月18日に閣議決定されたと発表した。この政令は、平成23年2月及び平成24年3月の中央環境審議会からの答申等に基づき、工場又は事業場からの排水等の規制対象となる有害物質及び特定施設を追加するとともに、事故時の措置の対象となる指定物質を追加するもの。その主な内容は以下のとおり。1)有害物質として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを追加、2)指定物質として、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びにフエノール類及びその塩類を追加、3)有害物質を排出する特定施設として、界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く)など、2種の施設を追加。同政令は、平成24年5月23日に公布され、同月25日に施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 有害物質 | 界面活性剤 | 改正 | 排水 | 政令 | 水質汚濁防止法 | 特定施設 | 指定物質
関連ニュース

関連する環境技術