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 政府、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令を閣議決定

発表日:2012.09.21


  環境省は、「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が平成24年9月21日に閣議決定されたと発表した。平成24年5月に利根川の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出され、1都4県の浄水場で取水停止が生じ、千葉県内5市で断水又は減水が発生するといった取水障害が発生した。これは、高濃度のヘキサメチレンテトラミンを含む廃液を、中和処理後、河川に排出したことによるものであった。この政令は、平成24年6月に設置した「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」での検討により、事故時の措置の対象となる指定物質として、ヘキサメチレンテトラミンを追加し、その製造施設等を設置する工場等の設置者に、事故時の応急の措置等を義務付けるもの。指定物質に追加されたのは、一・三・五・七-テトラアザトリシクロ[三・三・一・一(三・七)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)。同政令は、平成24年10月1日に施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | ホルムアルデヒド | 浄水場 | 有害物質 | 改正 | 排水 | 政令 | 水質汚濁防止法 | 指定物質 | ヘキサメチレンテトラミン
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