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 政府、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

発表日:2012.12.07


  環境省は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が平成24年12月7日に閣議決定されたと発表した。この政令は、事業者によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間を平成39年3月31日まで延長するもの。同省では、平成13年7月に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB廃棄物特別措置法)の施行から10年が経過したことから、検討委員会において、PCB廃棄物の処理に関するこれまでの進捗状況と今後の推進方策について検討を行った。その結果、現行の処分の期間(平成28年7月まで)内の処理完了が困難であることを踏まえ、今後の処理推進策を検討した上で、新たな処理期限を設定することが適当であるとされたことから、今回の改正が行われた。なお、施行期日は、公布の日である。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 環境省 | PCB | 廃棄物 | ポリ塩化ビフェニル | 適正処理 | 処分 | PCB廃棄物特別措置法
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