環境省は、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示(仮称)」について、平成30年8月10日から9月10日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成29年12月1日に国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)によって一定の条件下での輸送・排出が新たに認められた物質について、国内法制度においてもMEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害である又は有害でないものとして指定する必要があることから「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の一部を改正するもの。提出された意見は1件で「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について」として公表された。
資料(新規告示対象物質)
情報源 |
【オンライン情報源1】 「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(環境省) 【オンライン情報源3】 「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
配布形式2 |
【交換形式名称】PDF 【版】不明 |
タイトル | 「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2018/08/10 |
日付2 |
改訂日: 2018/10/05 |
要約 |
環境省は、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示(仮称)」について、平成30年8月10日から9月10日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成29年12月1日に国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)によって一定の条件下での輸送・排出が新たに認められた物質について、国内法制度においてもMEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害である又は有害でないものとして指定する必要があることから「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の一部を改正するもの。提出された意見は1件で「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について」として公表された。 資料(新規告示対象物質) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都 千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 国際海事機関、MEPC、IBCコード、海洋汚染、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、マルポール条約、国際バルクケミカルコード |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2018/08/10 【期間の終わり】2018/09/10 |
ファイル識別子 | 101891 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2019/01/22 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |