環境省は、令和3年10月5日に開催された中央環境審議会自然環境部会第26回野生生物小委員会で、「国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定」が審議され、これを受けて、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされたと発表した。これは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という)。第29条第4項において準用する法第3条第3項の規定に基づき、諮問のとおりとして差し支えない旨、令和3年10月8日に答申がなされたもの。今回の諮問案件は、1)知床鳥獣保護区知床特別保護地区の指定について、2)三貫島鳥獣保護区三貫島特別保護地区の指定について、3)浅間鳥獣保護区浅間特別保護地区の指定についてとなっており、これを受けて、今後当該特別保護地区を指定し、その概要を官報で公示する予定だという。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する諮問案件一覧 PDF |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML,PDF 【版】不明 |
タイトル | 環境省、知床・三貫島・浅間の国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する答申を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2021/10/11 |
要約 | 環境省は、令和3年10月5日に開催された中央環境審議会自然環境部会第26回野生生物小委員会で、「国指定鳥獣保護区特別保護地区の指定」が審議され、これを受けて、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされたと発表した。これは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という)。第29条第4項において準用する法第3条第3項の規定に基づき、諮問のとおりとして差し支えない旨、令和3年10月8日に答申がなされたもの。今回の諮問案件は、1)知床鳥獣保護区知床特別保護地区の指定について、2)三貫島鳥獣保護区三貫島特別保護地区の指定について、3)浅間鳥獣保護区浅間特別保護地区の指定についてとなっており、これを受けて、今後当該特別保護地区を指定し、その概要を官報で公示する予定だという。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、中央環境審議会、野生生物小委員会、知床半島、知床鳥獣保護区、三貫島鳥獣保護区、浅間鳥獣保護区、国指定鳥獣保護区特別保護地区、三貫島 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 110463 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2021/10/12 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=32580 |
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