国土交通省は、公共建築物における雨水利用状況(令和2年度)を公表した。国及び独立行政法人等は、平成26年5月1日に施行された「雨水の利用の推進に関する法律」に基づき、水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とし、雨水を利用するための施設を備えた建築物の整備を進めている。雨水の利用の推進に向けて、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合の目標は、建築物を新たに建設するに当たり、その最下階床下等に雨水の一時的な貯留に活用できる空間を有する場合には、原則として、自らの雨水の利用のための施設を設置する。ただし、自らの雨水の利用のための施設の設置が困難又は不適当な建築物は除くとなっている。令和2年度については、目標の対象となる建築物11棟で、そのすべてが雨水利用施設を設置しており、雨水利用施設の設置率は100%となったという。
情報源 |
【オンライン情報源1】 国土交通省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 国交省、公共建築物における雨水利用状況(令和2年度)を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2021/12/16 |
要約 | 国土交通省は、公共建築物における雨水利用状況(令和2年度)を公表した。国及び独立行政法人等は、平成26年5月1日に施行された「雨水の利用の推進に関する法律」に基づき、水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とし、雨水を利用するための施設を備えた建築物の整備を進めている。雨水の利用の推進に向けて、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合の目標は、建築物を新たに建設するに当たり、その最下階床下等に雨水の一時的な貯留に活用できる空間を有する場合には、原則として、自らの雨水の利用のための施設を設置する。ただし、自らの雨水の利用のための施設の設置が困難又は不適当な建築物は除くとなっている。令和2年度については、目標の対象となる建築物11棟で、そのすべてが雨水利用施設を設置しており、雨水利用施設の設置率は100%となったという。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】国土交通省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】国土交通省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 雨水利用施設、国土交通省、下水道、河川、貯留、雨水、独立行政法人、公共建築物、雨水利用状況、雨水の利用の推進に関する法律 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 111237 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2022/01/07 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=33059 |
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