環境省は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)に係る施行令等(政令2件、省令・命令5件、告示2件)が公布されたことと併せ、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」を作成・公開した。法に基づき市区町村がプラスチック製容器包装のみならずそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化を指定法人に委託する場合、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」の分別収集物の基準に従って、市区町村毎の分別の基準を定め、分別収集を行う必要があるとのこと。そこで、今回、市区町毎の基準を定める際の参考として活用できる手引きを作成した。指定法人に委託せずに再商品化計画に基づきリサイクルを実施する市区町村においても、リサイクルを著しく阻害するものの混入を防ぐうえで参考になるという。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」を作成 |
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日付1 |
刊行日: 2022/01/19 |
要約 | 環境省は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)に係る施行令等(政令2件、省令・命令5件、告示2件)が公布されたことと併せ、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」を作成・公開した。法に基づき市区町村がプラスチック製容器包装のみならずそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化を指定法人に委託する場合、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」の分別収集物の基準に従って、市区町村毎の分別の基準を定め、分別収集を行う必要があるとのこと。そこで、今回、市区町毎の基準を定める際の参考として活用できる手引きを作成した。指定法人に委託せずに再商品化計画に基づきリサイクルを実施する市区町村においても、リサイクルを著しく阻害するものの混入を防ぐうえで参考になるという。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 混入、容器包装、リサイクル、環境省、再商品化、廃棄物、分別、プラスチック製、委託、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 111361 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2022/01/24 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=33133 |
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