環境省は、アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定する政令が閣議決定されたことについて発表した。令和4年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)において、新たに特定外来生物を指定する際に、その規制の一部を適用除外とすることを政令で定めることができるとする規定が新設された。この規定の対象は、通称「条件付特定外来生物」と呼ぶこととしている。これを踏まえ、アカミミガメとアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定するための「改正法」施行令の一部を改正する政令が閣議決定された。同政令により、アカミミガメとアメリカザリガニについては、令和5年6月1日以降、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止される。一般家庭において現在飼育している個体については、令和5年6月1日以降も引き続き飼うことができるため、絶対に野外に放出せずに、最後まで飼い続けてほしいと呼びかけている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 〔参考〕アカミミガメ、アメリカザリガニの規制の概要(PDF) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML,PDF 【版】不明 |
タイトル | アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定 |
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日付1 |
刊行日: 2023/01/20 |
要約 | 環境省は、アカミミガメ及びアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定する政令が閣議決定されたことについて発表した。令和4年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)において、新たに特定外来生物を指定する際に、その規制の一部を適用除外とすることを政令で定めることができるとする規定が新設された。この規定の対象は、通称「条件付特定外来生物」と呼ぶこととしている。これを踏まえ、アカミミガメとアメリカザリガニを条件付特定外来生物に指定するための「改正法」施行令の一部を改正する政令が閣議決定された。同政令により、アカミミガメとアメリカザリガニについては、令和5年6月1日以降、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止される。一般家庭において現在飼育している個体については、令和5年6月1日以降も引き続き飼うことができるため、絶対に野外に放出せずに、最後まで飼い続けてほしいと呼びかけている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
環境総合 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 購入、環境省、特定外来生物、閣議決定、飼育、アカミミガメ、アメリカザリガニ、販売、放出、件付特定外来生物 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 115027 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2023/01/25 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=35045 |
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