環境省は、「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件」(告示)が、平成27年5月28日に公布されたと発表した。「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の一部を改正する法律」(改正法)は、平成26年5月30日に公布され、平成27年5月29日に完全施行される。また、「鳥獣保護法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が平成27年2月20日に公布され、改正法の施行の日に施行される。今回の告示は、規則第19条の5第1項第2号の規定に基づき、鳥獣捕獲等事業の認定基準の一つである夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準のうち、捕獲従事者について、夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件を定めるもの。射撃場における5回以上の射撃において、標的の中心から2.5cmの範囲に全て命中させる技能又はこれと同等の技能を有する、等の3項目全てに該当することが要件となった。なお、施行日は、改正法の施行の日「平成27年5月29日」となっている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件」(告示)を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2015/05/28 |
要約 | 環境省は、「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件」(告示)が、平成27年5月28日に公布されたと発表した。「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の一部を改正する法律」(改正法)は、平成26年5月30日に公布され、平成27年5月29日に完全施行される。また、「鳥獣保護法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が平成27年2月20日に公布され、改正法の施行の日に施行される。今回の告示は、規則第19条の5第1項第2号の規定に基づき、鳥獣捕獲等事業の認定基準の一つである夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準のうち、捕獲従事者について、夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件を定めるもの。射撃場における5回以上の射撃において、標的の中心から2.5cmの範囲に全て命中させる技能又はこれと同等の技能を有する、等の3項目全てに該当することが要件となった。なお、施行日は、改正法の施行の日「平成27年5月29日」となっている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 告示、鳥獣保護法、捕獲従事者、夜間銃猟、安全管理 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 84861 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2015/05/29 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=16285 |
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