環境省は、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年9月18日に公布され、同年10月21日から施行されると発表した。トリクロロエチレンの環境基準は、平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更された。これを受け、環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法の排水基準等の見直しについて中央環境審議会に諮問し、平成27年4月21日に答申を受け取った。今回の省令改正では、トリクロロエチレンにについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正した。
| 情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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| 配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
| タイトル | 環境省、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」を公布 |
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| 日付1 |
刊行日: 2015/09/18 |
| 要約 | 環境省は、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年9月18日に公布され、同年10月21日から施行されると発表した。トリクロロエチレンの環境基準は、平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更された。これを受け、環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法の排水基準等の見直しについて中央環境審議会に諮問し、平成27年4月21日に答申を受け取った。今回の省令改正では、トリクロロエチレンにについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正した。 |
| 目的 | ニュースリリース等の配信 |
| 状態 | 完成 |
| 問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
| 分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
| 種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
| 場所 | アジア:日本 |
| キーワード | 環境省、地下水、水質汚濁、省令、環境基準、排水、施行規則、水質汚濁防止法 |
| 言語1 | 日本語 |
| 文字集合1 | utf8 |
| 主題分類 | 環境 |
| ファイル識別子 | 86668 |
|---|---|
| 言語 | 日本語 |
| 文字集合 | |
| 親識別子 | |
| 階層レベル | 非地理データ集合 |
| 階層レベル名 | 国内ニュース |
| 日付 | 2015/09/24 |
| メタデータ標準の名称 | JMP |
| メタデータ標準の版 | 2.0 |
| 国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=17176 |
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