環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成28年6月16日に公布され、同年7月1日から施行されると発表した。水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素等については一律排水基準が平成13年7月に適用され、併せて、同基準に直ちに対応することが困難な40業種については、3年の期限で暫定排水基準を設定された。その後、3年ごとの見直しを経て、現在13業種について暫定排水基準が設定されている。今回の省令改正は、この現行の暫定排水基準が平成28年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。改正の結果、1業種(粘土かわら製造業)は一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種は一部の項目について現行の暫定排水基準を強化し、5業種は現行の暫定排水基準を維持し適用期限を3年間延長することとなった。
| 情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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| 配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
| タイトル | 環境省、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を公布 |
|---|---|
| 日付1 |
刊行日: 2016/06/16 |
| 要約 | 環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成28年6月16日に公布され、同年7月1日から施行されると発表した。水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素等については一律排水基準が平成13年7月に適用され、併せて、同基準に直ちに対応することが困難な40業種については、3年の期限で暫定排水基準を設定された。その後、3年ごとの見直しを経て、現在13業種について暫定排水基準が設定されている。今回の省令改正は、この現行の暫定排水基準が平成28年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。改正の結果、1業種(粘土かわら製造業)は一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種は一部の項目について現行の暫定排水基準を強化し、5業種は現行の暫定排水基準を維持し適用期限を3年間延長することとなった。 |
| 目的 | ニュースリリース等の配信 |
| 状態 | 完成 |
| 問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
| 分野 | 水・土壌環境 |
| 種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
| 場所 | アジア:日本 |
| キーワード | 省令、ほう素、ふっ素、アンモニア、硝酸性窒素、暫定排水基準、水質汚濁防止法、一般排水基準 |
| 言語1 | 日本語 |
| 文字集合1 | utf8 |
| 主題分類 | 環境 |
| ファイル識別子 | 90489 |
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| 言語 | 日本語 |
| 文字集合 | |
| 親識別子 | |
| 階層レベル | 非地理データ集合 |
| 階層レベル名 | 国内ニュース |
| 日付 | 2016/06/17 |
| メタデータ標準の名称 | JMP |
| メタデータ標準の版 | 2.0 |
| 国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=19199 |
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