地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号、以下「第5次地方分権一括法」)に基づき、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)について、国の地方支分局が担ってきた特定特殊自動車の使用者に対する「技術基準適合命令」、「指導及び助言」及び「報告徴収及び立入検査」の一部の事務を、自治事務として都道府県に移譲することとなり、必要な規定の整備を行うもの。
改正の概要は次のとおり。
(1)都道府県職員が法第17条ただし書きの確認証の提示を求めることができることとする。
(2)国の地方支分部局長への委任事項から「技術基準適合命令」及び「指導及び助言」を削除する。
(3)都道府県知事に移譲された事務を都道府県知事が行った場合の主務大臣への報告事項を規定する。
(4)立入りの身分証明書様式について、発行者に都道府県知事を加える。
施行期日は、平成29年4月1日。
タイトル | 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省・国土交通省・環境省令第2号) |
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日付1 |
刊行日: 2016/11/11 |
要約 |
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号、以下「第5次地方分権一括法」)に基づき、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)について、国の地方支分局が担ってきた特定特殊自動車の使用者に対する「技術基準適合命令」、「指導及び助言」及び「報告徴収及び立入検査」の一部の事務を、自治事務として都道府県に移譲することとなり、必要な規定の整備を行うもの。 改正の概要は次のとおり。 (1)都道府県職員が法第17条ただし書きの確認証の提示を求めることができることとする。 (2)国の地方支分部局長への委任事項から「技術基準適合命令」及び「指導及び助言」を削除する。 (3)都道府県知事に移譲された事務を都道府県知事が行った場合の主務大臣への報告事項を規定する。 (4)立入りの身分証明書様式について、発行者に都道府県知事を加える。 施行期日は、平成29年4月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
問合せ先(識別情報)2 |
【組織名】経済産業省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8901 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 【E-mail】 【オンライン情報源】経済産業省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
問合せ先(識別情報)3 |
【組織名】国土交通省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8918 日本 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 【E-mail】 【オンライン情報源】国土交通省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 大気環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | オフロード法、第5次地方分権一括法、特定特殊自動車、排出ガス |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 92799 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 経済産業省・国土交通省・環境省令 |
日付 | 2016/12/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |