環境省は、名古屋・クアラルンプール補足議定書(バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書)に対応した国内措置のあり方(中央環境審議会答申)を公表した。同補足議定書は、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催されたカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)において採択された、遺伝子組換え生物の国境移動による損害の責任及び救済に関して、締約国が講ずるべき措置を規定したもの。審議の結果、現行のカルタヘナ法で義務付けられている対応措置については、生物多様性の「損害」の内容・程度は事案により異なることなどから、生じた損害の「復元措置」を講じることが必要であり、損害の「救済措置」については、行政不服審査法、行政事件訴訟法、及び国家賠償法で対応可能であり、新たな措置を講ずる必要ない、とされた。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、名古屋・クアラルンプール補足議定書・国内措置のあり方に関する審議会答申を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2016/12/27 |
要約 | 環境省は、名古屋・クアラルンプール補足議定書(バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書)に対応した国内措置のあり方(中央環境審議会答申)を公表した。同補足議定書は、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催されたカルタヘナ議定書第5回締約国会議(COP-MOP5)において採択された、遺伝子組換え生物の国境移動による損害の責任及び救済に関して、締約国が講ずるべき措置を規定したもの。審議の結果、現行のカルタヘナ法で義務付けられている対応措置については、生物多様性の「損害」の内容・程度は事案により異なることなどから、生じた損害の「復元措置」を講じることが必要であり、損害の「救済措置」については、行政不服審査法、行政事件訴訟法、及び国家賠償法で対応可能であり、新たな措置を講ずる必要ない、とされた。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、カルタヘナ議定書、中央環境審議会、MOP5、遺伝子組み換え生物、名古屋・クアラルンプール補足議定書、答申、国境移動 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 93192 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2016/12/28 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=20564 |
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