都市緑地の質 みどり資源の保全に加え 脱炭素貢献なども期待
発表日:2024.10.29
政府は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を閣議決定し、関係政令の整備を行った。改正法は令和6年5月29日に公布され、施行期日は令和6年11月8日と定められた。これにより、良好な都市環境を実現するために、国土交通省が推進している「優良緑地確保計画認定制度『TSUNAG(ツナグ)』の運用」が本格化することとなる。──改正法の施行に伴い、都市緑地法施行令の一部改正が行われ、都市緑化支援機構が特別緑地保全地区内の土地を買い入れた場合の国庫補助率や、優良緑地確保計画の認定手数料、登録調査機関の登録有効期間などが規定された。また、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の一部改正では、特別保存地区内での行為制限の対象外に、歴史的風土保存計画に基づく機能維持増進事業が追加された。さらに、景観法施行令の一部改正では、景観計画が適合すべき計画に都道府県が作成する広域計画が追加された。──なお、「都市再生特別措置法施行令の一部改正」では、民間都市開発推進機構が行う金融支援の対象となる緑地管理効率化設備や再生可能エネルギー発電設備の内容が規定された。
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