環境法令ガイド
資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法)
(平成三年四月二十六日法律第四十八号)
主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴う資源の大量使用により、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄され、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている。
本法の目的条項では、(1)資源の有効な利用の確保を図るため、(2)廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、(a)使用済物品等及び副産物の発生の抑制、(b)再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずる、と記されている。平成3年(1991年)公布。(e-Govで条文を見る)
関連する法律、政令、府省令、条約
- 【政令】 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 (平成三年十月十八日政令第三百二十七号)
- 【府省令】 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令 (平成十三年三月二十八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)
- 【府省令】 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 (平成十三年三月二十八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
- 【府省令】 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十号)
- 【府省令】 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十一号)
- 【府省令】 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十二号)
- 【府省令】 資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十八号)
- 【府省令】 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令 (平成二十年二月六日農林水産省・経済産業省令第一号)
- 【府省令】 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成三年十月二十五日建設省令第十九号)
- 【府省令】 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成三年十月二十五日建設省令第二十号)
- 【府省令】 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 (平成三年十月二十五日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)
- 【府省令】 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成三年十月二十五日通商産業省令第五十三号)
- 【府省令】 ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成三年十月二十五日通商産業省令第五十四号)
- 【府省令】 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成三年十月二十五日通商産業省令第五十七号)
- 【府省令】 ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 (平成五年六月三十日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)
- 【府省令】 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成五年六月三十日厚生省・通商産業省令第一号)
- 【府省令】 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令 (平成五年六月三十日通商産業省令第三十三号)
- 【府省令】 電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成五年六月三十日通商産業省令第三十四号)
- 【府省令】 パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省・環境省令第一号)
- 【府省令】 自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省・国土交通省令第一号)
- 【府省令】 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省・国土交通省令第四号)
- 【府省令】 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)
- 【府省令】 密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号)
- 【府省令】 パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十三号)
- 【府省令】 無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十四号)
- 【府省令】 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十五号)
- 【府省令】 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十六号)
- 【府省令】 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十七号)
- 【府省令】 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第五十九号)
- 【府省令】 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十号)
- 【府省令】 パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十二号)
- 【府省令】 ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十三号)
- 【府省令】 ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十四号)
- 【府省令】 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十五号)
- 【府省令】 テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十六号)
- 【府省令】 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十七号)
- 【府省令】 衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十八号)
- 【府省令】 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第六十九号)
- 【府省令】 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十号)
- 【府省令】 収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十一号)
- 【府省令】 棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十二号)
- 【府省令】 事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十三号)
- 【府省令】 回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十四号)
- 【府省令】 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十五号)
- 【府省令】 浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十六号)
- 【府省令】 パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十七号)
- 【府省令】 ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十八号)
- 【府省令】 ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第七十九号)
- 【府省令】 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十号)
- 【府省令】 複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十一号)
- 【府省令】 テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十二号)
- 【府省令】 電子レンジの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十三号)
- 【府省令】 衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十四号)
- 【府省令】 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十五号)
- 【府省令】 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十六号)
- 【府省令】 収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十七号)
- 【府省令】 棚の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十八号)
- 【府省令】 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第八十九号)
- 【府省令】 回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第九十号)
- 【府省令】 システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第九十一号)
- 【府省令】 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第九十二号)
- 【府省令】 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 (平成十三年三月二十八日経済産業省令第九十四号)
- 【府省令】 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十三年五月三十日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)
- 【府省令】 小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 (平成十八年十二月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)
関連する告示、通達等
※告示、通達等については、年2~3回、最新情報への更新を行っております。
関連する情報、資料等
- 「資源有効利用促進法/3R政策」経済産業省
- 「早わかり資源有効利用促進法(パンフレット)」財団法人クリーン・ジャパンセンター
- 「資源有効利用促進法の概要」環境省
- 「資源有効利用促進法/EICネット環境用語集」一般財団法人環境情報センター
- 「資源有効利用促進法の逐条解説」経済産業省
Link last verified 22 Oct 2012