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 環境省、放射性物質汚染対処特措法施行規則の規定による環境大臣が定める要件・措置(告示)を公布

発表日:2013.02.28


  環境省は、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置(告示)が、平成25年2月28日に公布・適用されたと発表した。今回の告示により定められたのは、1)事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分を行う場所の条件となる「外周仕切設備」の要件、2)事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に講ずる「埋立終了措置」。2)では、遮断型構造の埋立地、管理型構造の埋立地、安定型構造の埋立地、それぞれについて埋立終了時の措置を定めている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 廃棄物 | 埋立処分 | 告示 | 放射性物質 | 放射性物質汚染対処特措法
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