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 環境省、「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」を公布

発表日:2012.04.13


  環境省は、「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」を、平成24年4月13日に公布・施行したと発表した。同施行規則では、放射性物質汚染対処特措法に基づく「汚染廃棄物対策地域」(警戒区域又は計画的避難区域等、福島県の11市町村)の域内にある廃棄物のうち、国が処理を行う「対策地域内廃棄物」から除外される条件として、警戒区域・計画的避難区域解除後に同区域で生じた廃棄物等を定めている。今回の改正では新たに、警戒区域等内で事業活動に伴い生じた廃棄物を「対策地域内廃棄物」からの除外条件として定め、同廃棄物を排出した事業者が事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととした。また、汚染廃棄物対策地域には、警戒区域・計画的避難区域のいずれにも該当しない区域が存在することから、同一市町村内において警戒区域・計画的避難区域の解除が実施された場合、その市町村から排出される廃棄物は汚染廃棄物対策地域内廃棄物に該当しないこととした。施行日は、平成24年4月13日(公布の日)である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 環境省 | 廃棄物 | 省令 | 事業者 | 施行規則 | 放射性物質 | 計画的避難区域 | 警戒区域 | 汚染廃棄物対策地域 | 放射性物質汚染対処特措法
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