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 経産省と環境省、平成25年度の電気事業者ごとの実排出係数等に係る告示を改正

発表日:2015.08.27


  経済産業省と環境省は、平成25年度の電気事業者ごとの実排出係数等に係る告示を改正し、平成27年8月27日付の官報に掲載したと発表した。地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)では、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)に対して、毎年度、「温室効果ガス算定排出量」及び、京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した「調整後温室効果ガス排出量」を事業所管大臣に報告することを義務付けている。また、政府及び地方公共団体に対しては、温室効果ガスの排出量削減等のための措置に関する計画(実行計画)を策定することを義務付け、毎年1回、同計画に基づく措置の実施状況として、温室効果ガス総排出量等を公表することとしている。今回、東京電力(株)からの報告に基づく算定誤りの修正及び当該修正による影響を受ける平成26年度に新規に参入した特定規模電気事業者(新電力)10者の排出係数を修正するための告示改正を行った。

情報源 環境省 報道発表資料(政府・地方公共団体用の排出係数等)
環境省 報道発表資料(特定排出者用の実排出係数・調整後排出係数等)
機関 経済産業省 環境省
分野 地球環境
キーワード 排出係数 | 地球温暖化 | 環境省 | 経済産業省 | 温室効果ガス | 東京電力 | 実行計画 | 電気事業者 | 温対法 | 特定排出者
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