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 政府、「環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」を閣議決定

発表日:2016.02.09


  環境省は、「独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」が、平成28年2月9日に閣議決定されたと公表した。環境研究・技術開発は、持続可能な社会の構築に不可欠なグリーン・イノベーションの基礎を成すものであり、環境研究・技術開発の効果的な推進方策を提示した、平成27年の中央環境審議会答申でも、研究成果の最大化や効率的な運営体制の構築が求められている。また、研究開発力強化法等でも、競争的資金を含む公募型研究開発に係る業務の独立行政法人への移管などを通じて、弾力的な運用等その効率的な運用を図ることが求められている。今回の改正は、環境省で行っている競争的資金である環境研究総合推進費の配分業務等を、(独)環境再生保全機構が行うことで、複数年度にわたる契約の締結を可能にする等、環境研究総合推進費の効率的・効果的な推進を図るもの。同機構の目的に、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発に係ることを追加した。施行期日は、平成28年10月1日の予定としている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省 (独)環境再生保全機構
分野 環境総合
キーワード 環境省 | 技術開発 | 環境再生保全機構 | 環境保全 | 環境研究 | 競争的資金 | 環境研究総合推進費
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