環境省は、「排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)」の一部を改正し、「暫定排水基準」を延長・強化すると発表した。平成5年の水質汚濁防止法施行令等の改正に伴い、閉鎖性海域等における「窒素およびりんに係る排水基準」が適用された。その際、一般排水基準の達成が困難な工場・事業場については、平成10年までの「暫定排水基準」が設定された。その後、「暫定排水基準」は5年ごとに見直しが行われ、現在も「畜産農業」などに適用されている。今回、平成25年に改正された基準が適用期限を迎えることから、中央環境審議会水環境部会等において所要の検討を行い、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布された。省令の附則別表に掲げられた4業種に対する「許容限度」が見直され、平成10年10月1日より施行される。
| 情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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| 配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
| タイトル | 環境省、「暫定排水基準」の延長内容を公表 |
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| 日付1 |
刊行日: 2018/08/28 |
| 要約 | 環境省は、「排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)」の一部を改正し、「暫定排水基準」を延長・強化すると発表した。平成5年の水質汚濁防止法施行令等の改正に伴い、閉鎖性海域等における「窒素およびりんに係る排水基準」が適用された。その際、一般排水基準の達成が困難な工場・事業場については、平成10年までの「暫定排水基準」が設定された。その後、「暫定排水基準」は5年ごとに見直しが行われ、現在も「畜産農業」などに適用されている。今回、平成25年に改正された基準が適用期限を迎えることから、中央環境審議会水環境部会等において所要の検討を行い、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布された。省令の附則別表に掲げられた4業種に対する「許容限度」が見直され、平成10年10月1日より施行される。 |
| 目的 | ニュースリリース等の配信 |
| 状態 | 完成 |
| 問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
| 分野 | 水・土壌環境 |
| 種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
| 場所 | アジア:日本 |
| キーワード | 環境省、閉鎖性海域、窒素、暫定排水基準、水質汚濁防止法、畜産農業、りん、排水基準を定める省令、許容限度 |
| 言語1 | 日本語 |
| 文字集合1 | utf8 |
| 主題分類 | 環境 |
| ファイル識別子 | 100304 |
|---|---|
| 言語 | 日本語 |
| 文字集合 | |
| 親識別子 | |
| 階層レベル | 非地理データ集合 |
| 階層レベル名 | 国内ニュース |
| 日付 | 2018/08/29 |
| メタデータ標準の名称 | JMP |
| メタデータ標準の版 | 2.0 |