一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成26年環境省令第16号)

「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」は、平成26年5月29日に公布された。
国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたり、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理を資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例を定めるもの。一般廃棄物収集運搬業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第2条)、一般廃棄物処分業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第2条の3)及び産業廃棄物処分業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第10条の3)に、以下の者を追加した。
(1)国(排出事業者から委託を受けた一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を、特定廃棄物の処理とあわせて他人に再委託する場合に限る。)
(2)国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(特定廃棄物の収集又は運搬とあわせて一般廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)
(3)国の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分とあわせて一般廃棄物の処分を受託する場合に限る。)
(4)国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者(特定廃棄物の処分とあわせて産業廃棄物の処分を受託する場合に限る。)
適用日は、平成26年5月29日。

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