[報文]四万十川清流基準調査について

高知県においては,平成13年4月から「高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例」(略称・四万十川条例)が施行されている。その第17条に清流基準を定めており,環境基準のほか清流度,窒素・リンに係る指標および水生生物に係る指標が規定されている。このうち清流度および水生生物に係る指標を策定するために,平成12~14年度の3年間にわたり四万十川の清流基準調査を行った。四万十川本流の清流度は,6mから4mくらいで下流域になるに従い低下した。もっとも清流度の高い地点は,支流黒尊川・流入前で3年間の平均清流度13.1mであった。水生生物に係る指標として,四万十川方式調査法を新たに考え,平成14年度に実践調査した。その結果,10地点において同調査法で定める水質階級1(大変きれいな水)または2(きれいな水)の評価となり,2地点で水質階級4(少しきたない水)と5(きたない水)の評価となった。

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