一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成27年環境省令第4号)

中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、廃棄物の収集運搬及び保管等に当たって必要となる特例を定めるもの。特例の概要は次の通り。
(1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として、[1]国の委託を受けて、中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者、[2]国の委託を受けて、中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者の委託を受けて、当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者を定める
(2)産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として、中間貯蔵施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合を定める
施行期日は、平成27年2月23日。

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