一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令(平成27年環境省令第9号)

国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたって、飯舘村等において特定廃棄物と併せて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置して事業を行うことを予定しており、当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」(平成26年環境省令第16号)により廃棄物処理業の許可に係る特例を定めたが、さらに産業廃棄物の収集運搬を排出事業者から国に委託した場合についての特例を定めるもの。産業廃棄物収集運搬業許可不要の者(廃棄物処理法施行規則第9条)に、国(排出事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集又は運搬を、特定廃棄物の収集又は運搬と併せて他人に再委託する場合に限る)を追加する。
施行期日は、平成27年3月24日。

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