環境省は、「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等を、平成29年8月24日に公布したと発表した。南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合、「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要がある。特に、環境保護に関する南極条約議定書の附属書5の規定により、南極特別保護地区での活動は、同法施行規則の別表第六に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められている。今回の改正は、平成29年5月22日から6月1日に中国・北京で開催された第40回南極条約協議国会議を踏まえたもの。同会議で、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正が採択されたことを受け、国内法制度上、これらの採択事項に対応するため、南極特別保護地区の区域・許可条件等を一部変更する改正が行われた。また、学名の表記をカタカナからアルファベットに変更など、種の名称の掲載方法等を変更した。なお、施行日は、平成29年8月31日である。
| 情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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| 配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
| タイトル | 環境省、南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令等を公布 |
|---|---|
| 日付1 |
刊行日: 2017/08/24 |
| 要約 | 環境省は、「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等を、平成29年8月24日に公布したと発表した。南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合、「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要がある。特に、環境保護に関する南極条約議定書の附属書5の規定により、南極特別保護地区での活動は、同法施行規則の別表第六に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められている。今回の改正は、平成29年5月22日から6月1日に中国・北京で開催された第40回南極条約協議国会議を踏まえたもの。同会議で、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正が採択されたことを受け、国内法制度上、これらの採択事項に対応するため、南極特別保護地区の区域・許可条件等を一部変更する改正が行われた。また、学名の表記をカタカナからアルファベットに変更など、種の名称の掲載方法等を変更した。なお、施行日は、平成29年8月31日である。 |
| 目的 | ニュースリリース等の配信 |
| 状態 | 完成 |
| 問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
| 分野 | 地球環境 |
| 種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
| 場所 | アジア:日本 |
| キーワード | 環境省、南極、省令、環境保護、施行規則、南極観測、南極条約、南極特別保護地区 |
| 言語1 | 日本語 |
| 文字集合1 | utf8 |
| 主題分類 | 環境 |
| ファイル識別子 | 96227 |
|---|---|
| 言語 | 日本語 |
| 文字集合 | |
| 親識別子 | |
| 階層レベル | 非地理データ集合 |
| 階層レベル名 | 国内ニュース |
| 日付 | 2017/08/25 |
| メタデータ標準の名称 | JMP |
| メタデータ標準の版 | 2.0 |