南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第20号)

平成29年5月22日から6月1日にかけて中国・北京で開催された第40回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正がなされ、これを国内法制度上担保するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)(以下、施行規則)の一部を改正するもの。
改正の概要は次のとおり。
(1)南極特別保護地区の区域の変更(施行規則第1条(別記)関係)
(2)南極特別保護地区ごとに認められる活動要件(施行規則第12条(別表第6)関係)
(3)学名の標記の変更(施行規則第6条(別表第2)、第7条(別表第3)、第11条(別表第5)、第12条(別表第6)、第20条及び告示関係)
施行期日は、平成29年8月31日。

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