三重県、リサイクル製品利用推進条例に基づくリサイクル製品を認定
発表日:2015.02.13
三重県は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づき、平成27年2月12日付でリサイクル製品を認定した。同県では、リサイクル産業の育成を図り、資源が無駄なく繰り返し利用され、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に寄与することを目的に、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づきリサイクル製品の利用を推進している。今回、砕石ズリ土や浄水発生土を利用した改良土2製品、溶融スラグを利用したプレキャスト鉄筋コンクリート製品3製品、液晶ガラスや溶融スラグを利用したプレキャスト無筋コンクリート製品2製品、の合計7製品を新たに認定した。また、廃瓦や建設廃材等を利用した埋戻材及びサンドクッション材2製品を再度認定した。これにより、平成27年2月13日現在での認定リサイクル製品は、85製品となった。
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