経産省など、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案(4区域)の公告・縦覧を開始
発表日:2020.06.16
経済産業省資源エネルギー庁と国土交通省港湾局は、有望な区域として整理していた「1)田県能代市、2)三種町及び男鹿市沖」、「3)秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」並びに「4)千葉県銚子市沖」について、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案の公告・縦覧を開始した(縦覧期間:2020年6月16日~6月30日)。海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)では、国が促進区域の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該指定の案を、2週間縦覧に供するとされている。4区域については、2019年7月30日付けで、国が協議会の組織等に着手する有望な区域として整理をしたところであり、これに基づいて協議会における協議を行ってきた。今回、同年3月30日に1)、2)、3)、また同年6月4日に4)の各協議会で、それぞれの区域について、促進区域として指定することが合意され、再エネ海域利用法が定める促進区域の基準に適合することが確認されたという。
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