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 埼玉県、目標設定型排出量取引制度の第2計画期間に適用する事項を決定

発表日:2014.07.18


  埼玉県は、目標設定型排出量取引制度について、平成27年度から開始される第2計画期間に適用する目標削減率等の事項を決定したと発表した。同県では、地球温暖化の原因である二酸化炭素(CO2)を削減するため、大規模な製造工場や商業施設などを対象に、平成23年度から目標設定型排出量取引制度を施行している。制度対象事業所は、県が定めた目標削減率に基づいてCO2の総量削減に取り組んでいる。今回、第2計画期間に適用する目標削減率は、「事務所、店舗、熱供給事業所等(1-1区分)」は15%、「事務所等のうち、他人から供給された熱の割合が2割以上であるもの(1-2区分)」及び「第1区分以外の事業所(工場、浄水場、下水処理場等)(2区分)」は13%と設定。この取組により平成31年度には、大規模事業所からのCO2排出量を基準排出量(887万トン)に比べて約118万トンの削減(東京ドーム約484杯分に相当)を目指すという。

情報源 埼玉県 県政ニュース
機関 埼玉県
分野 地球環境
キーワード 地球温暖化 | 事業所 | CO2排出量 | 削減目標 | 埼玉県 | 排出量取引制度 | 目標設定型
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