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 環境省、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第1次答申)〔1,1-ジクロロエチレン〕を公表

発表日:2014.07.29


  環境省は、「土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第1次答申)〔1,1-ジクロロエチレン〕」を公表した。1.1ジクロエチレンは、平成25年12月26日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会において、土壌環境基準の見直しについて審議が行われ、平成26年3月20日に土壌環境基準が検液1Lにつき「0.02mg以下」から「0.1mg以下」に見直された。今回の答申は、1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準見直しに伴う土壌汚染対策法の制度・運用について検討を行ったもの。1,1-ジクロロエチレンのみが基準不適合で要措置区域等の指定を受けている土地の取り扱いとして、見直し後の基準の施行に伴い、都道府県知事が区域の指定を撤回するのが適当とされた。今後は、諮問された他の物質についても、より詳細かつ実態に即した人の健康保護の観点と科学的な知見から、適切な制度・運用の検討を行うという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 有害物質 | 中央環境審議会 | 環境基準 | 土壌汚染対策法 | 答申 | 土壌環境 | 1,1-ジクロロエチレン
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