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 環境省、PCB廃棄物の適正処理に向けた課題への対応方針を発表

発表日:2021.11.09


  環境省は、「PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針」を取りまとめたと発表した。PCB廃棄物の処理については、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき、保管事業者に一定期間内の処分が義務付けられており、平成28年には、計画的処理完了期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号)が公布された。平成28年改正法附則第5条には「この法律の施行後5年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、PCBが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されている。PCB廃棄物の適正処理に向けた主な取組として、1)高濃度PCB廃棄物等の掘り起こしの徹底、2)高濃度PCB廃棄物の処分委託の推進、3)高濃度PCB廃棄物の適正処理等、4)低濃度PCB廃棄物の適正処理に係る技術の整備、5)低濃度PCB廃棄物の適正処理に係る枠組みの構築などを掲げており、PCB廃棄物の適正処理に向け、当該取りまとめに基づいて必要な措置を講じていくとしている。

情報源 環境省 報道発表資料
PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針 PDF
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 環境省 | 適正処理 | 特別措置法 | PCB廃棄物 | 高濃度PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物 | PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会
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