環境省及び経済産業省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)の平成19年の施行状況をとりまとめて公表した。その結果、平成19年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の量は48,788トン(平成18年:17,357トン)であり、主な品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、ハンダのくず、鉛灰、ニッケルスラッジ等と、いずれも金属回収を目的とするものであった。一方、我が国に輸入された特定有害廃棄物等の量は6,123トン(平成18年:4,314トン)であり、主な品目は、ニカド電池スクラップ、電子部品スクラップ、亜鉛スラッジ、基板くず、銀スラッジ等であり、金属回収など再生利用を目的とするものであった。