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 経済産業省、事業者間取引における化学物質の有害性等の表示に関する制度を改正

発表日:2012.04.20


  経済産業省は、事業者間取引における化学物質の有害性等の表示に関する制度を改正したと発表した。国内外の事業者間で安全に化学物質を取引するためには、取引される化学物質の有害性情報や取扱方法を適正に伝達することが必要である。現在、化学物質排出把握管理促進法及び労働安全衛生法(厚生労働省所管)において、それぞれ有害性情報等の伝達方法を定めているが、今回、これらを国際連合が制定した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に整合させるとともに、表示内容に関する基準を一本化するため、「化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度及びSDS制度)」(以下、化管法)に基づく関連する省令等を改正した。改正したのは、1)「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」、2))「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」。

情報源 経済産業省 ニュースリリース
機関 経済産業省
分野 健康・化学物質
キーワード 化学物質 | 経済産業省 | PRTR | 事業者 | 化管法 | 有害性 | 国際連合 | SDS | 取扱方法 | GHS
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