生物多様性条約、名古屋・クアラルンプール補足議定書の発効が決まったと報告
発表日:2017.12.06
生物多様性条約(CBD)は、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」が日本の受諾書の寄託(2017年12月5日)を受けて発効に必要な批准国数(40カ国)に達し、90日後の2018年3月5日に発効すると発表した。バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の法的拘束力ある補足協定として2010年10月15日に採択された同補足議定書は、遺伝子組換え生物(LMO)に関する責任と救済の分野での国際的規則・手順を提供することで、生物多様性の保全・持続可能な利用に寄与することを目指すもの。LMOの越境移動により損害が生じた場合又はその可能性が十分ある場合、締約国が対応措置を講じること、既存の民事責任法を適用すること等を求めている。同補足議定書の発効によって重要な国際的規制枠組みがLMOに適用され、カルタヘナ議定書戦略計画の目標達成に大きく前進することになるとしている。CBDは、カルタヘナ議定書全締約国が同補足議定書を迅速に批准するよう促している。
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