政府、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
発表日:2015.12.18
環境省は、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が平成27年12月18日に閣議決定されたと発表した。環境影響評価法第10条第4項及び第20条第4項では、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合、当該市の長が、環境影響評価方法書又は環境影響評価準備書に係る意見を、事業者に対して直接述べる旨を規定している。今回の政令は、同法第10条第4項の政令で定める市に、静岡市を追加するもの。なお、これまでに以下の18市が政令で定める市として環境影響評価法施行令で規定されている。札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、名古屋、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、広島市、北九州市、福岡市。
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