環境省、環境影響評価法に基づく基本的事項(環境省告示)を改正
発表日:2014.06.27
環境省は、環境影響評価法に基づく基本的事項(環境省告示)の改正を公表した。「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」が平成25年6月に公布され、環境影響評価法において放射性物質に係る適用除外規定を削除する改正が行われた。この改正を受け、環境影響評価法における「基本的事項」を改正する必要があることから、同省では、平成26年1月に有識者からなる「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」を設置し、環境影響評価法の対象事業の実施に伴う放射性物質の環境影響評価について、基本的な考え方の整理を行い、基本的事項の改正等に必要な検討を行ってきた。今回、同委員会の報告書を取りまとめるとともに、同報告書を踏まえ、基本的事項を改正し、平成26年6月27日に告示した。今後、基本的事項の改正を受け、対象事業種ごとに定められる主務省令が、環境省との協議を経て、改正される予定という。
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