政府、カルタヘナ法の一部を改正する法律等を施行
発表日:2018.03.02
環境省は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)の一部を改正する法律」及び関連する省令等が、平成30年3月5日に施行されると発表した。平成22年、カルタヘナ議定書第5回締約国会議で「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(以下、補足議定書)が採択された。補足議定書では、国境を越えて移動する改変された生物により損害(生物多様性への著しい悪影響)が生ずる場合に、生物多様性の復元等の対応措置をとること等を締約国に求めている。日本では、カルタヘナ法、関連する省令及び告示の改正等を行い、平成29年12月5日に補足議定書の締結国となった。今回、補足議定書が平成30年3月5日に発行することとなり、同日に国内担保法であるカルタヘナ法の一部を改正する法律及び関連する省令等が施行されることとなった。改正法は、1)生物多様性に係る損害の回復を図るために必要な措置の命令、2)罰則、等が追加されている。
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