環境省、環境教育等促進法の施行状況の検討結果を公表
発表日:2018.03.29
環境省は、2012年に改正された環境教育等促進法(正式名称:環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)の施行の状況を公表した。同法附則2条1項には、施行後5年を目途として、施行の状況について検討を加え、必要な措置を講ずると規定されている。今回、同法24条の2に定められた環境教育等専門家会議において、1)国民のライフスタイルの状況など視点から、2)節水・節電等の身の周りの生活に係る規範意識の水準、3)持続可能な社会づくりへの主体的な参加やその意欲を育むための「体験活動」促進の重要性、の大きくは3つの観点から検討が行われた。今後、体験活動の意義を捉え直した上で、民間企業等が行う「体験の機会の場(環境教育等促進法第20条に基づき都道府県知事等が認定)」を地域や国を越えた交流拠点と位置づけ、関係省庁が共同してその活用やPRを積極的に行っていくべきなどの進言がなされている。
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