環境省、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表
発表日:2020.12.14
環境省は、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表した。同認定制度は、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動等の体験の機会の場として提供する場合、申請を受けて、都道府県知事が認定するもの。今回、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)に基づく「体験の機会の場」について、令和2年12月1日に1)市田プラント(申請者:加山興業(株)豊川本社)、2)KAYAMAファーム(申請者:加山興業(株)豊川本社)を認定した。これにより、「体験の機会の場」は、全国24箇所の企業や団体が認定され、多様な体験型環境教育を提供するという。
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