経産省など、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の案(長崎県五島市沖)の公告・縦覧を開始
発表日:2019.12.06
経済産業省資源エネルギー庁と国土交通省港湾局は、再エネ海域利用法に基づき長崎県五島市沖を洋上風力発電の促進区域に指定する案の公告・縦覧を開始した(縦覧期間:令和元年12月6日~12月20日)。海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)では、国が促進区域の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該指定の案を、2週間縦覧に供するとされている。同沖については、令和元年7月30日付けで、国が協議会の組織等に着手する有望な区域として整理をしたところであり、これに基づいて協議会における協議を行ってきた。今回、同年11月25日に開催された長崎県五島市沖における協議会で、同区域を促進区域として指定することが合意され、再エネ海域利用法が定める促進区域の基準に適合することが確認された。なお、縦覧期間満了の日まで、環境の保全の見地から意見を有する者の意見書の提出を受け付けるという。
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