御前崎市、自然環境と再エネ発電の調和に関する条例を制定
発表日:2021.12.23
静岡県御前崎市(おまえざきし)は、「御前崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定した。この条例は、御前崎市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、豊かな自然環境及び魅力ある景観を維持し、並びに災害の発生を防止し、もって良好な生活環境の保全に寄与することを目的とするもの。1)太陽光発電事業(事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)、2)風力発電事業、3)バイオマス発電事業(事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)が対象となる。ただし、建築物の屋根や屋上に設置するものは対象外。施行後、事業者は、再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときなど、市長の同意を得なければならなくなる。土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、保安林、史跡名勝天然記念物の指定地などを抑制区域として指定し、事業区域が一部でも抑制区域内に位置するときは、市長は同意しないと定める。
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