再エネ海域利用法に基づく「促進区域」、山形県酒田市沖と青森県沖エリア指定
発表日:2023.10.03
経済産業省と国土交通省は、「山形県遊佐町沖」及び「青森県沖日本海(南側)」を再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定したと発表した。「再エネ海域利用法」の第8条で、両省務大臣は海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定する場合には、促進区域について、2週間にわたって公衆の縦覧し、意見聴取を行うとしている。今回、「山形県遊佐町沖」と「青森県沖日本海(南側)」の促進区域の指定の案について、基準に適合すると認められたため、令和5年10月3日付で、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定した。両省では、今後、再エネ海域利用法第13条に基づく公募占用指針を策定し、当該促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を選定するための公募を行うという。