環境省、「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の車種規制の経過措置期間の特例措置」に関する省令を公布
発表日:2011.05.12
環境省は、「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の車種規制の経過措置期間の特例措置」に関する省令を、平成23年5月12日に公布、施行したと発表した。自動車NOx・PM法では、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない仕組み(車種規制)になっており、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(使用過程車)については、車種に応じた経過措置期間が設けられている。一方、東日本大震災により、全国的に自動車メーカーにおける車両生産の停滞が生じており、経過措置期間が迫ったバス事業者等において、予定していた基準適合車両を購入できず、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがでている。そこで今回の省令では、これを回避するための緊急的な措置として、自動車NOx・PM法の経過措置期間を延長する特例措置を設けた。対象車両は、平成23年3月11日から9月30日までに、自動車NOx・PM法の経過措置期間が切れることにより、登録できなくなる同法の対策地域内の自動車。平成23年4月26日から9月30日までの間に対象車両が初めて継続検査等を受ける場合に、自動車NOx・PM法の排出基準が適用されない経過措置期間を、当該継続検査等の次に受ける検査の前日まで延長する。
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