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 環境省、南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令の施行日を改正

発表日:2015.09.08


  環境省は、南極地域の環境の保護に関する法律(南極環境保護法)施行規則の一部を改正する省令の施行日を改正する省令を、平成27年9月8日に公布・施行したと発表した。平成27年6月1日から10日にブルガリア・ソフィアで開催された第38回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正及び南極史跡記念物の新規採択が行われた。これを受け、国内法制度上、これらの採択事項に対応するため、南極環境保護法施行規則の一部を改正する省令を平成27年9月1日に公布した。今回の施行日の改正は、オランダ政府から寄託政府であるアメリカ合衆国政府に対し、上記採択事項の承認期日を当初の平成27年9月8日から10月31日に延長することを希望する旨の通告がなされたため、「環境保護に関する南極条約議定書」の規定に基づき、上記採択事項の承認期日が延長されることとなったことによるもの。施行日は、平成27年9月8日から平成27年10月31日に変更となった。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 環境省 | 南極 | 省令 | 環境保護 | 施行規則 | 南極観測 | 南極条約 | 南極特別保護地区 | 南極史跡記念物
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