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 環境省、水質汚濁防止法等の施行状況(平成30年度)を公表

発表日:2020.06.16


  環境省は、平成30年度「水質汚濁防止法等の施行状況」を公表した。環境省(環境庁)は水質保全行政の円滑な推進に資するため、水質汚濁防止法(水濁法)、瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内海法)および湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)の各規定について、前年度の施行状況を取りまとめ、公表している(調査開始年度:平成8年度)。平成30年度、1)水濁法等に基づく特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)の数は約262,000(前年度比:約400減)、2)業種別に見ると、旅館業、自動式車両洗浄施設、畜産農業が多く、3)有害物質使用特定事業場の数は約18,000、有害物質貯蔵指定事業場の数は約3,800であった。また、約36,000の工場等に対し、水濁法に基づく「立入検査」を実施した結果、4)都道府県知事より改善(16件)、一時停止(1件)が命令され、指導・勧告・助言等(約8,700件)が行われた。なお、排水基準違反の件数は8件で、生コンクリート製造業の排出水における水素イオン濃度の違反が確認されたという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 自動式車両洗浄施設 | 特定事業場 | 畜産農業 | 水質汚濁防止法等の施行状況 | 水質保全行政 | 水濁法 | 瀬戸内海法 | 湖沼法 | 旅館業
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