環境省は、令和4年度「水質汚濁防止法等の施行状況」を公表した。令和4年度の水質汚濁防止法(水濁法)に基づく特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)の数は、令和5年3月末時点で約254,800、うち瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内海法)の規制対象は約3,100(前年度比:約1,400減)、湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)に基づく湖沼特定事業場の数は約1,600となった。水濁法に基づく特定事業場の業種別内訳は、旅館業(約64,800)、自動式車両洗浄施設(約32,600)、畜産農業(約24,500)であり、有害物質使用特定事業場の数は約17,500、有害物質貯蔵指定事業場の数は約3,900であった。また、約27,200件の工場等に対し、水濁法に基づく「立入検査」を実施した結果、汚水等の処理方法に関する改善命令は(10件)、一時停止命令はなかったが、指導・勧告・助言等(約5,700件)が行われた。なお、排水基準違反が確認された工場、事業場の数は1件であった。このほか、水濁法の水質総量削減の状況や、瀬戸内海法及び湖沼法の施行状況等についても取りまとめたという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 自動式車両洗浄施設 | 特定事業場 | 水質汚濁防止法 | 畜産農業 | 水濁法 | 瀬戸内海法 | 旅館業 | 施行状況 |
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