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 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」公布

発表日:2024.01.25


  「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が令和6年1月25日に公布された。令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」について、環境基準値を変更した。また、「大腸菌群数」について、簡便な大腸菌の培養技術確立を踏まえ、的確にふん便汚染を捉える指標である「大腸菌数」に見直した。これを踏まえた改正の概要としては、水質汚濁防止法施行規則の改正として、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準のうち、「六価クロム化合物」について、0.02 mg/Lに改めた。排水基準を定める省令の改正として、「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.2 mg/Lに改めた。また、同基準のうち、「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、許容限度を800CFU(コロニー形成単位)/mLに改めた。なお、六価クロム化合物に係る改正については、令和6年4月1日、大腸菌群数に係る改正については、令和7年4月1日に施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 水質 | 環境基準 | 六価クロム | 水質汚濁防止法 | 六価クロム化合物 | 大腸菌群数 | 大腸菌数
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