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 環境省、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を公布

発表日:2010.06.01


  環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成22年6月1日に公布され、平成22年7月1日から施行されると発表した。水質汚濁防止法に基づき、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素については一律排水基準が平成13年7月に設定されたが、その際、同基準に直ちに対応することが困難な一部の工場・事業場(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定することとされた。そのため、それ以降、平成16年7月、平成19年7月に見直しが行われ、現在は、21業種について暫定排水基準が設定されている。今回の省令改正は、この現行の暫定排水基準が平成22年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。改正の結果、6業種については一律排水基準へ移行し、残る15業種については引き続き3年間を期限に暫定排水基準を設定することとなった。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 工場 | 水質汚濁 | 省令 | ほう素 | ふっ素 | 硝酸性窒素 | 一律排水基準 | 暫定排水基準
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