国内ニュース


 環境省、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について発表

発表日:2010.12.17


  環境省は、平成22年12月17日(金)に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号。以下「改正法」という。)に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が閣議決定されたと発表した。今回の改正は、改正法の施行期日を平成23年4月1日と定めるとともに、同法の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改めるもので、同施行令の改正内容は以下のとおり。1)優良な産業廃棄物処理業者に係る特例:許可の有効期間を7年とする(現行法では一律に5年)。2)熱回収施設設置者認定制度:認定を受けた者が熱回収施設において行う廃棄物の処分基準を定める。3)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化:原則として、政令市を越えて収集運搬を行う場合は都道府県の許可を受けることとする。4)廃石綿等の埋立処分基準:固型化等の措置を講じた上で二重こん包することを義務付ける。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード 環境省 | 廃棄物 | 法律 | 収集運搬 | 廃石綿 | 熱回収施設 | 産業廃棄物処理業者 | 施行令 | 施行期日 | 清掃
関連ニュース

関連する環境技術